じぶんの操縦する船で海へ。ボートライフをはじめよう!

船舶免許はボート免許教室に通って取得する方法が一般的です。当店では1級、2級の受付をしております。国家試験「免除コース」と「受験コース」からお選びいただけます。いずれのコースも、皆様にボートライフの楽しさと喜びを知っていただくために、専門講師が丁寧にわかりやすく指導しています。

船舶免許の取得(予約)

1級、2級の講習のお申し込みを受け付けています。メールまたは、LINEアプリからご予約申し込みいただけます。

1級小型船舶免許

一級小型船舶操縦士の取得を目指します。操縦できる範囲は無制限。小型船舶免許の最上級。ボート免許教室では学科3~4日、実技1日、計4~5日間で取得を目指します。

日程、ご予約

2級小型船舶免許

二級小型船舶操縦士の取得を目指します。操縦できる範囲は陸岸から5海里(約9km)。海の普通免許。ボート免許教室では学科1~2日、実技1日、計2~3日間で取得を目指します。

日程、ご予約

1級進級

既に2級(または旧4級)の船舶免許をお持ちの方で、1級取得を目指す方が対象です。ボート免許教室では、学科1~2日間で取得を目指します。実技はありません。

日程、ご予約

ボート免許教室 受講コース

国家試験「免除コース」と「受験コース」からお選びいただけます。最終的に取得できる免許に違いはありません。

  • 国家試験免除コース

    JEIS(ジェイス)東北が主催するボート免許教室です。所定の講習課程を修了することで免許取得が可能です。教室内で国家試験に代わる審査(学科・実技)はありますが、講習終了後、その場ですぐに受けられます。そのため、学科は自宅での復習は不要。実技は講習を受けた船のままなので、余裕をもって審査を受けられます。

  • 国家試験受験コース

    塩釜ボートライセンススクールが主催するボート免許教室です。国家試験免除コースに比べリーズナブルな料金で、講習日はお客様に合わせてアレンジ可能です。講習を受けた後、後日に国家試験(身体・学科・実技)を受験します。受験前にご自宅で復習が必要です。学科は独学で、実技講習だけを受けることもできます。

ボート免許教室 料金一覧

料金には消費税、教本代、免許申請料を含みます。(2022年12月現在)

免許/コース国家試験
免除コース
国家試験
受験コース
1級151,000円100,000円
2級127,000円83,000円
1級進級46,000円33,000円

船舶免許の種類

小型船舶免許は下記の4種類があります。

船舶免許別の操縦可能範囲のイラスト
1級免許
一級小型船舶操縦士。スポーツフィッシングや外洋セイリングを楽しむなら1級免許を。(水上オートバイは操縦できません)
2級免許
二級小型船舶操縦士。沿岸のレジャーに最適な免許です。フィッシングやクルージングなど、いろいろなマリンプレイを楽しみたい方にピッタリです。 (水上オートバイは操縦できません)
2級湖川限定免許
二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)。湖や川だけに利用できます。(水上オートバイは操縦できません)※当店では扱っておりません。
特殊小型免許
特殊小型船舶操縦士。水上オートバイ専用の免許です。※当店では扱っておりません。
資格船の大きさ(総トン数)・出力航行区域受験可能年齢
一級20トン未満
外洋※1満17歳9ヶ月 以上
二級20トン未満※2平水区域および陸岸より5海里以内(約9km)満15歳9ヶ月 以上
二級(湖川)5トン未満・エンジン出力15kW未満※3湖・川および指定区域満15歳9ヶ月 以上
特殊水上オートバイ陸岸より2海里以内(約3.7km)満15歳9ヶ月 以上
※1動力船で陸岸より100海里以上出る場合は、6級海技士(機関)以上の乗船が必要です。
※2満18歳に満たない場合は、18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満のものに限定されます。
※3約20.4馬力

取得条件、更新

船舶免許の取得に際しては、下記の条件を満たしている必要があります。

年齢国家試験が行われる前日(国家試験免除講習の場合は受講開始日の前日)までに下記の年齢に達している必要があります。
 
2級、特殊・・・満15歳9ヶ月   1級・・・満17歳9ヶ月

免許取得は、それぞれ満16歳、満18歳です。
2級免許は満18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満のものに限定されます。
視力両眼とも0.5以上(矯正可)。一眼の視力が0.5未満の場合は、他眼の視力が0.5以上であり、かつ、視野が左右150度以上であること。
弁色力夜間において船舶の灯火の色を識別できること。
聴力5m以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること。(補聴器可)
疾病及び
身体機能の障害
心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害があっても軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。
詳しくは(財)日本海洋レジャー安全・振興協会にご相談、お問い合わせください。

船舶免許の更新

船舶免許には5年の有効期限があり、5年毎に更新する必要があります。自動車の運転免許の更新時期は自分の誕生日が基準となっていますが、 船舶免許の場合、免許交付日が起算日となるため注意が必要です。更新の手続きは有効期限の1年前からできます。 もしも、更新しないで有効期限が切れた場合、失効再交付講習を受講することで再交付されます。 手続きにつきましては、最寄りの海事代理士事務所へお問い合わせください。

田中海事事務所(JEIS東北)TEL022-290-3091