小型船舶免許は下記の4種類があります。

船舶免許別の操縦可能範囲のイラスト
1級免許
一級小型船舶操縦士。外洋でのフィッシングやクルージングなど、本格的なマリンレジャーを楽しむなら1級免許を。(水上オートバイは操縦できません)
2級免許
二級小型船舶操縦士。沿岸のレジャーに最適な免許です。「海の普通免許」とも呼ばれる、もっとも一般的な船舶免許です。(水上オートバイは操縦できません)
2級湖川限定免許
二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)。湖や川だけに利用できます。(水上オートバイは操縦できません)※当店では扱っておりません。
特殊小型免許
特殊小型船舶操縦士。水上オートバイ専用の免許です。※当店では扱っておりません。
資格船の大きさ(総トン数)・出力航行区域受験可能年齢
一級20トン未満
外洋※1満17歳9ヶ月 以上
二級20トン未満※2平水区域および陸岸より5海里以内(約9km)満15歳9ヶ月 以上
二級(湖川)5トン未満・エンジン出力15kW未満※3湖・川および指定区域満15歳9ヶ月 以上
特殊水上オートバイ陸岸より2海里以内(約3.7km)満15歳9ヶ月 以上
※1動力船で陸岸より100海里以上出る場合は、6級海技士(機関)以上の乗船が必要です。
※2満18歳に満たない場合は、18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満のものに限定されます。
※3約20.4馬力

船舶免許取得の要件

年齢国家試験が行われる前日(国家試験免除講習の場合は受講開始日の前日)までに下記の年齢に達している必要があります。
 
2級、特殊・・・満15歳9ヶ月   1級・・・満17歳9ヶ月

免許取得は、それぞれ満16歳、満18歳です。
2級免許は満18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満のものに限定されます。
視力両眼とも0.5以上(矯正可)。一眼の視力が0.5未満の場合は、他眼の視力が0.5以上であり、かつ、視野が左右150度以上であること。
弁色力夜間において船舶の灯火の色を識別できること。
聴力5m以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること。(補聴器可)
疾病及び
身体機能の障害
心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害があっても軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。
詳しくは小型船舶操縦士試験機関の(財)日本海洋レジャー安全・振興協会にご相談、お問い合わせください。

船舶免許の更新

船舶免許には5年の有効期限があり、5年毎に更新する必要があります。自動車の運転免許の更新時期は自分の誕生日が基準となっていますが、 船舶免許の場合、免許交付日が起算日となるため注意が必要です。更新の手続きは有効期限の1年前からできます。 もしも、更新しないで有効期限が切れた場合、失効再交付講習を受講することで再交付されます。 手続きにつきましては、最寄りの海事代理士事務所へお問い合わせください。

・田中海事事務所(JEIS東北)TEL:022-290-3091

遠藤海事事務所 TEL:022-362-3616